(目的)
第1条 この達は、透明で公正な企業活動を目指し、西日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)の諸活動に関する情報の公開について定めること等により、会社の諸活動をお客さまに説明する責務を全うすることを目的とします。
(情報の提供)
第2条 会社は、次に掲げる情報のほか、会社法、金融商品取引法その他法令で定めるところにより、会社の保有する情報を適時に、かつ、お客さまが利用しやすい方法により、積極的に提供します。
2 上記のほか、会社は、その諸活動についてのお客さまの理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めます。
(開示の求めの対象となる情報)
第3条 会社は、高い公共性を有する高速道路の建設・管理に関し、役員又は従業員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ っては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、会社の役員又は従業員が組織的に用いるものとして、会社が保有しているもの(以下「高速道路会社事業情報」という。)について、開示を行います。
(開示の求めの受付)
第4条 会社は、開示の求めを行う者に対して、次に掲げる事項を日本語で記載した書面(以下「開示の求めの書面」という。)を直接又は郵送で提出するよう求めます。
2 会社は、開示の求めの書面に形式上の不備があると認めるときは、開示の求めを行う者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができます。この場合において、会社は、開示の求めを行う者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めます。
(高速道路会社事業情報の開示)
第5条 会社は、開示の求めがあったときは、開示の求めに係る高速道路会社事業情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示の求めを行う者に対し、当該高速道路会社事業情報を開示します。
(高速道路会社事業情報の存否に関する情報)
第6条 会社は、開示の求めに対し、当該開示の求めに係る高速道路会社事業情報が存在してい るか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、会社は、当該高速道路会社 事業情報の存否を明らかにしないで、当該開示の求めを拒否することができます。
(開示の求めに対する連絡等)
第7条 会社は、開示の求めに係る高速道路会社事業情報の全部又は一部を開示するときは、開 示の求めを行う者に対し、その旨及び開示の実施に関する必要事項を連絡します。
2 会社は、開示の求めに係る高速道路会社事業情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示の求めを拒否するとき及び開示の求めに係る高速道路会社事業情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の判断をし、開示の求めを行う者に対し、その旨を書面により連絡します。
3 前2項の判断(以下「開示判断等」という。)は、開示の求めがあった日から30日以内に行います。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しません。
4 前項の規定にかかわらず、会社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができます。この場合において、会社は、開示の求めを行う者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により連絡します。
(高速道路会社事業情報の開示の実施)
第8条 高速道路会社事業情報の開示の実施は、会社が定める方法により行います。
(手数料)
第9条 会社は、開示の求めを行う者又は高速道路会社事業情報の開示を受ける者に対して、手数料を徴収します。
2 手数料の額は、行政機関情報公開法第16条第1項の手数料の額を参酌して、当社が定めます。
(再検討の求め)
第10条 開示の求めに対し、会社の行った開示判断等について、当該求めを行った者は、2週間以内に、会社に対して再検討の求めをすることができます。
2 再検討の求めの受付にあたっては、再検討の求めを行う者に対して、次に掲げる事項を日本語で記載した書面を直接または郵送で提出するよう求めます。
(再検討の求めに対する措置)
第11条 会社は、再検討の求めに対して、前条第2項第3号、第3条、第5条及び第6条の規定に照らし、開示・不開示等の判断を行ない、再検討の求めを行った者に対し、その結果を連絡します。
2 前項の連絡は、再検討の求めがあった日から30日以内に行います。ただし、形式上の不備があると認めるとき等、再検討の求めを行った者に対し、相当の期間を定めて、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しません。
3 前項の規定にかかわらず、会社は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができます。この場合において、会社は、開示の求めを行う者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を連絡します。