日付 | 事例 | 内容 | 当社の対応等 |
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平成26年 3月 |
不正通行者の認定 | 九州自動車道(古賀料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 3月 |
不正通行者の認定 | 第二神明道(須磨本線料金所)において通行料金を支払うことなく一般レーンを強行突破した普通自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 2月 |
不正通行者の認定 | 近畿自動車道(八尾本線料金所他)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 2月 |
不正通行者の認定 | 西名阪自動車道(松原本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 2月 |
不正通行者の認定 | 第二神明道(須磨本線料金所)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 2月 |
不正通行者の認定 | 阪和自動車道(堺本線料金所他)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 2月 |
不正通行者の認定 | 西名阪自動車道(松原本線料金所他)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 2月 |
不正通行者の逮捕 | 福岡県警察は平成26年2月11日、通行券を不正に取得し、本来支払うべき通行料金の支払いを免れていた不正通行者を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 1月 |
ETCを悪用した不正通行者の逮捕 | 兵庫県警察は平成26年1月20日、ETCシステムを悪用し、料金所係員を欺き本来支払うべき通行料金の支払いを免れていた不正通行者を詐欺容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 1月 |
不正通行者の認定 | 高知自動車道(高知料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告、また、一般レーンを強行突破し、本来支払うべき区間の通行料金の一部、又は全部を免れていた大型貨物自動車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 1月 |
不正通行者の認定 | 岡山自動車道(賀陽料金所)他において、ETCシステムを悪用し、本来支払うべき通行料金の一部を免れていた普通自動車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成26年 1月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(京都南料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 12月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(西宮料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 12月 |
不正通行者の認定 | 山陽自動車道(龍野料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 12月 |
不正通行者の認定 | 九州自動車道(松橋料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 12月 |
不正通行者の認定 | 九州自動車道(久留米料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 11月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(吹田料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 11月 |
ETCレーン強行突破者の逮捕 | 岡山県警察は平成25年11月18日、山陽自動車道路(山陽料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転者を道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 9月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(吹田料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 9月 |
ETCレーン強行突破者の逮捕 | 広島県警察は平成25年9月19日、山陽自動車道本郷料金所において、ナンバープレートを隠蔽し通行料金を支払うことなく強行突破した大型貨物自動車の運転者を道路運送法違反及び道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年9月 | 不正通行者の認定 | 第二京阪道路(巨椋池本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年9月 | 不正通行者の認定 | 名神高速道路(大山崎料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 7月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(栗東料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 7月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(吹田料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 7月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(京都南料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 7月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(京都南料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 7月 |
不正通行者の認定 | 阪和自動車道(堺本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通乗用車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 6月 |
不正通行者の認定 | 近畿自動車道(八尾本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通乗用車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 6月 |
ETCを悪用した不正通行者の逮捕 | 愛知県警は6月20日、ETCシステムを悪用し、実際の走行車両よりも安い通行料金が適用となる車両の情報が登録されたETC車載器を取り付けることにより、本来支払うべき通行料金の支払いを不正に免れていた不正通行者を電子計算機使用詐欺の容疑で逮捕しました。 | NEXCO中日本 事例 (不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求) |
平成25年6月 | 不正通行者の認定 | 名神高速道路(吹田料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年6月 | 不正通行者の認定 | 山陽自動車道(龍野西料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年6月 | 不正通行者の認定 | 中国自動車道(中国吹田料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |
平成25年 5月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(京都南料金所)他において、普通乗用車でETCレーンを強行突破及び入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部又は全部を免れていた運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 5月 |
ETCレーン強行突破者の逮捕 | 大阪府警は平成25年5月30日、兵庫県下の阪神高速料金所において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した普通乗用車の運転者を道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕しました。 | ※阪神高速 事例 |
平成25年 5月 |
一般レーン強行突破者の逮捕 | 奈良県警は平成25年5月28日、第二阪奈道路(小瀬料金所)他において、通行料金を支払わずに一般レーンを軽自動車で強行突破した運転者を道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕しました。 | ※奈良県道路公社
事例 (不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求) |
平成25年 5月 |
不正通行者の認定 | 近畿自動車道(八尾本線料金所)他において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した自動二輪車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 5月 |
不正通行者の認定 | 西名阪自動車道(松原本線料金所他)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 5月 |
不正通行者の認定 | 第二神明道(須磨本線料金所)において通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した軽自動車の運転手を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成25年 4月 |
不正通行者の認定 | 名神自動車道(吹田料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 大口多頻度割引利用者のため割引停止及び警告処分 |