日付 | 事例 | 内容 | 当社の対応等 |
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平成31年 3月 |
不正通行者の認定 | 名神高速道路(吹田料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成31年 2月 |
不正通行者の認定 | 第二神明道路(明石西料金所)他において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成31年 2月 |
不正通行者の認定 | 第二神明道路(須磨料金所)において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成30年 12月 |
不正通行者の認定 | 京滋バイパス(宇治東料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成30年 12月 |
不正通行者の認定 | 中国自動車道(中国池田料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成30年 12月 |
不正通行者の認定 | 新名神高速道路(草津田上料金所)他において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成30年 11月 |
不正通行者の逮捕 | 山口県警察は平成30年11月19日、中国自動車道徳地料金所において、出口IC流出の際に入口ICを虚偽申告し、本来支払うべき区間の通行料金の一部を免れていた者を詐欺容疑で逮捕しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成30年 11月 |
不正通行者の認定 | 京滋バイパス(巨椋料金所)他において、出口IC流出の際に虚偽申告を行うことで本来支払うべき区間の通行料金を免れていた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成30年 8月 |
不正通行者の認定 | 関空連絡橋(関西国際空港料金所)他において、障がい者割引制度を悪用し、本来支払うべき通行料金の一部を不正に免れた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成30年 7月 |
不正通行者の認定 | 第二神明道路(須磨本線料金所等)において、障がい者割引制度を悪用し、本来支払うべき通行料金の一部を不正に免れた者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成30年 7月 |
不正通行者の認定 | 西名阪自動車道(松原本線料金所)等において、障がい者割引制度を悪用し、本来支払うべき通行料金の一部を免れていた者を、不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |
平成30年 6月 |
不正通行者の認定 | 南阪奈道路(太子本線料金所)において、通行料金を支払うことなくETCレーンを強行突破した者を不正通行者と認定しました。 | 不法に免れた料金の3倍に相当する額を請求 |